
前回までの記事では、著作権が作品を作った瞬間に自然に発生すること、そして登録しなくても保護されることをお伝えしました。 では、その著作権を「誰が持つのか」「どこまで使っていいのか」といった“扱い方”はどう決まるのでしょうか。
創作活動を続けていると、企業やクライアントから作品の使用を依頼されたり、共同制作を行ったりする場面が出てきます。そんなときに必ず関わってくるのが 「譲渡」と「利用許諾」 という考え方です。今回はこの2つの違いを、できるだけやさしく整理していきます。
-著作権の「譲渡」とは?-
譲渡とは、著作権そのものを相手に“渡してしまう”ことを指します。 作品の所有権を丸ごと移すイメージに近く、譲渡した後は原則として著作者本人であっても自由に使うことができません。
また、著作権は「複製権」「公衆送信権」「翻案権」などの細かい権利(支分権といいます)の集合体であり、これらを切り離して一部だけ譲渡することも可能です。それ以外にも「日本国内における権利のみ」といった地域限定や、「〇年間」といった期間限定の譲渡も認められています。つまり必要な部分のみ、必要な期間に限り譲渡するといったことも可能ということになります。
たとえば、
・企業がキャラクターを買い取りたい
・ゲーム会社がイラストの権利を完全に取得したい といったケースでは、著作権の譲渡契約が結ばれることがあります。
譲渡は強い効果を持つため、契約書で「どの権利を」「どこまで」渡すのかを明確にしておくことがとても大切です。
-「利用許諾(ライセンス)」とは?-
一方で利用許諾とは、著作権を渡すのではなく、「使っていいよ」と許可を与えることです。 著作権は創作者の手元に残ったまま、相手に一定の範囲で利用を認める形になります。
利用許諾には、
・著作権者が、特定の相手だけに(独占的に)利用を許可する「独占的利用許諾」
・著作権者が、誰にでも利用を許可できる「非独占的利用許諾」などの種類があります。
利用許諾は柔軟性が高く、創作者が権利を保持したまま活動を広げられる点が大きなメリットです。「当事者間の信頼関係」に基づく柔軟な契約といえます。
【知って安心豆知識:ライセンスと登録の話】
特定の相手に独占的に許可を出す「独占的利用許諾」を結んだ場合でも、そのライセンス(利用許諾)契約そのものを文化庁に登録して、法律上の「第三者対抗要件(二重契約などに勝つための力)」を得ることはできません。 もし、出版や電子出版の場面で「登録をして第三者にも強く権利を主張したい」という場合には、ライセンスよりもさらに強い「出版権の設定」という手続きを行い、登録を検討するという選択肢があります。
-どちらを選べばいいの?-
創作者としては、
・権利を手元に残したいなら「利用許諾」
・作品を完全に手放してもよい、または相手が完全な権利を求めているなら「譲渡」 という考え方が基本になります。
ただし、どちらの場合も
・利用範囲
・期間
・報酬
・二次利用の扱い などを契約書で明確にしておくことが重要です。
【知って安心豆知識:譲渡のときの『特約』を忘れずに】
企業と「著作権を譲渡する」という契約を結ぶ際、「翻訳権・翻案権(第27条)」や「二次的著作物の利用に関する権利(第28条)」については、契約書にはっきり書かない限り、自分(譲渡した側)の手元に残っているとみなされてしまいます。契約にかかる両者ともに後で「そんなつもりではなかった」というトラブルを防ぐためにも、契約の範囲は明確に記載しましょう。
【知って安心豆知識:作品の種類で違う『登録』の中身】
ひとえに「登録」といっても、作品の種類によってできる内容が異なります。小説やイラストなどの一般的な作品は「最初に発表した日(第一発行年月日)」の登録が主ですが、コンピュータ・プログラムに限っては、例外的に「作った日(創作年月日)」を創作後6ヶ月以内に登録することができます。自分の作品に合った正しい登録を知っておくことが大切です。
まとめ
「譲渡」と「利用許諾」は、著作権の扱い方を考えるうえで欠かせない基本概念です。 譲渡は権利を丸ごと又は権利の一部を切り離して限定的に渡すこと、利用許諾は権利を残したまま使わせること。 この違いを理解しておくことで、創作活動の幅が広がり、トラブルを防ぐことにもつながります。
創作者として特に覚えておきたいのは、企業と「譲渡」の契約を結ぶ際です。「著作権を譲渡する」とだけ書かれた契約書では、実は「作り変える権利(翻案権)」などは自分の手元に残っているとみなされる可能性があります。後々のトラブルを防ぐためにも、譲渡する範囲を明確にし、必要に応じて「登録」の活用も検討しましょう。
