「著作権は登録しないと効力がないのでは?」そんなふうに思っている方は少なくありません。特許や商標のように出願や審査が必要な制度と混同してしまい、「登録しないと守られない」と誤解されがちです。けれども、著作権の仕組みはそれとは大きく異なります。結論から先に申し上げると、私たちの著作権は何もしなくても自動的に保護されます。

-著作権は「無方式主義」-

著作権の最大の特徴は、作品を創作した瞬間に自然に権利が発生することです。これを「無方式主義」と呼びます。つまり、絵を描いたり文章を書いたり、音楽を作ったりした時点で、その作品は法律上の保護を受ける「著作物」となります。特別な申請や登録をしなくても、あなたの作品はすでに守られているのです。

-登録制度の役割-

では、文化庁の著作権登録制度は不要なのかというと、そうではありません。登録は「権利の証拠」として役立ちます。例えば、著作権を譲渡したり相続したりする場合、あるいは紛争が起きた際に「いつ誰が権利を持っていたか」を明確にするために利用されます。つまり、登録は必須ではないものの、ビジネスや契約の場面では安心材料として有効です。ここまでを踏まえると、創作者にとっては次のような安心ポイントがあります。

創作者にとっての安心ポイント

登録しなくても守られる → 気軽に創作活動を始められる。

登録すればさらに安心 → 契約やビジネスの場面で証拠として活用できる。

まとめ

著作権は「登録しなくても発生する」という点が最大の特徴です。誤解を解いて正しく理解すれば、創作活動をもっと安心して続けられます。そして、必要に応じて登録制度を活用すれば、ビジネスや契約の場面でも強い味方になります。

今回は著作権に対してよくある誤解についてのお伝えをいたしました。少しでも著作権についてのご理解のお手伝いになれば嬉しいです。

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